「別れさせ屋」、探偵業法に基づき指導へ(読売新聞)

 違法性が高いとされながら法規制がない「別れさせ屋」について、30都府県の警察が「探偵業法」で規制可能と判断していることが、読売新聞の調査でわかった。

 別れさせ屋を巡っては刑事事件に発展するケースが相次いでおり、全国の警察に先駆けて警視庁は近く、都内の探偵業者に悪質な〈別れさせ行為〉をしないよう同法に基づき一斉指導する方針だ。

 別れさせ屋は、素性を偽って夫婦など男女の一方と恋愛関係を結んで離別工作を行う。大半は探偵業者が手がけているとされ、費用は一般の調査業務の10倍以上の200万円前後という。

 こうした行為自体は、同法が定める「身辺調査と依頼人への報告」という探偵業務に当たらず、探偵業者が手がけても規制対象にはならない。しかし、業界関係者によると、工作に際して対象者や相手方の身辺調査は不可欠で、依頼者に報告して口裏合わせなどの協力を求めるという。

 読売新聞が2月、全国の警察に取材したところ、工作過程で対象者の身辺調査などが確認された場合、大阪、愛知など30都府県の警察が同法の適用対象に「あたる」または「あたる可能性がある」と回答。そのうえで、違反があれば摘発する考えを示した。

 このうち、愛知県警は昨年7月、元交際相手の女性と恋人との離別工作を業者に依頼した小学校教頭らを、女性の隠し撮り写真をばらまいたとする名誉棄損容疑で逮捕。この際、女性の身辺調査を行っていたことをとらえて業者も探偵業法違反容疑で書類送検している。

 探偵業に関する問題に詳しい中森俊久弁護士(大阪弁護士会)は「現実は『別れさせ屋=探偵業者』で、実態に即して探偵業法を武器に対処すべきだ。警察が同法を活用して立ち入り調査時などに指導を強めれば悪質行為に歯止めがかかるはずだ」としている。

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